特定技能外国人支援事業
企業で特定技能外国人を雇用する際、在留資格「特定技能1号」にて受け入れる場合には、その外国人に対して職業生活上、日常生活上の複数の義務的支援を行う必要があります。
ただし、受け入れる企業はこの義務的支援を私たち「特定技能認定登録支援機関」に委託することが可能です。
当社では企業様、日本で働く外国人の双方が安心できるように、的確なサービスを円滑にご提供いたします。
中小・小規模をはじめとした人手不足は年々深刻化しています。
そんな中で2019年4月から導入されたのが「特定技能制度」です。
この制度の創設により、日本国内において人手不足が深刻化している14の業種で、外国人の就労が解禁されました。
01
介護
02
ビルクリーニング業
03
素形材産業
04
産業機械製造業
05
電気・電子情報関連産業
06
建設業
07
造船・舶用工業
08
自動車整備業
09
航空業
10
宿泊業
11
農業
12
漁業
13
飲食料品製造業
14
外食業
在留資格である「特定技能」には、
「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号
在留期間 |
1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新 通算で上限5年まで |
---|---|
技能水準 |
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
家族の帯同 |
基本的に認めない |
受け入れ機関または登録支援機関による 支援の対象
特定技能2号
在留期間 |
3年、1年または6ヶ月ごとの更新 |
---|---|
技能水準 |
試験等で確認 |
日本語能力水準 |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 |
要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象 外
01即戦力となる労働力が得られる
特定技能を取得するためには、特定技能評価試験と日本語評価試験に合格しなければならないため、一定の知識や技能を持った状態で受け入れることができます。
02在留資格を得るとすぐ入国できる
技能実習生の場合、入国までに認可を得る必要があるため約6ヶ月~7ヶ月かかります。しかし特定技能の場合、試験に合格していれば即戦力として雇うことが可能です。
03技能実習から継続して働ける
技能実習生で働いた後、業種の技能や知識が良好であれば、特定技能評価試験と日本語評価試験を受けなくても在留資格「特定技能」に移行することができます。これにより日本でより長く就労することが可能になります。
04優秀な外国人労働者が多い
特定技能は全14業種ごとに試験が用意されています。これらの特定技能評価試験をクリアした外国人が在留資格「特定技能」を取得することができるため、優秀な外国人労働者を雇うことが可能です。
入国までの支援
(在留資格申請支援・書類作成アドバイス)
入国前の生活ガイダンスの提供
入国・帰国時の送迎(空港⇔会社等)
住居の確保、生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション実施
日本語学習の機会の提供
相談・苦情への対応、日本人との交流促進
転職支援(人員整理等の場合)
定期的な面談の実施、各種行政手続きについての情報提供及び支援