契約年数は特に定めておりませんが、企業、外国人双方の安定・定着のために2~3年以上の委託をおすすめいたします。
特定技能を受け入れ可能な業種は下記の14業種です。
介護 / ビルクリーニング業 / 素形材産業 / 産業機械製造業 / 電気・電子情報関連産業 / 建設業 / 造船・舶用工業 / 自動車整備業 / 航空業 / 宿泊業 / 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業
また特定技能外国人を受け入れる企業は、各分野の協議会に参加する必要があります。分野により入会金が発生する協議会もあります。
基本的に上限はありませんが、建設業と介護は「常勤人数を超えてはいけない」などの上限人数が定められています。詳しくはご相談ください。
一部支援の委託も承っております。お気軽にご相談ください。
入国に関して
令和3年3月以前は外国人の入国が認められていませんでした。
令和3年3月より順次規制が緩和していくとのことですが、既にVISAの発給を受けて日本国外で待機している外国人技能実習生、特定技能実習生や留学生等の入国待機者は40万人以上いると言われています。
日本への入国はVISAが発行された順番になると思われますので、新規入国までに1年程度かかる見込みです。
※令和3年3月現在
※感染者数が減少を続けた場合。再度国際線が止まった場合、状況は変わります。
国内に関して
令和3年3月現在、外国人の新規入国が止まっていたため、国内で活動している特定技能実習生の需要は高まり、大都市圏では給与等を高く設定して地方の特定技能実習生を呼び込んでいます。
支払える給与は大都市に比べ地方の給与は低い傾向ですので、人材の確保は厳しい状況です。
令和3年3月以降、外国人の日本国への入国緩和措置により需要と供給が飽和状態になれば人材の確保がしやすくなり、大都市圏への流出も収まると思われます。
※令和3年3月現在
※感染者数が減少を続けた場合。再度国際線が止まった場合、状況は変わります。
特定技能外国人を海外から採用する場合は最短5ヵ月程度、国内に在留している特定技能外国人を採用する場合は約4ヵ月程度かかります。
査証(ビザ)の切り替えサポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
「特定技能」は外国人を労働者として受け入れ、人材不足の産業の即戦力として就労してもらう在留資格であり、「技能実習」は外国人が日本の技術を学び、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てるという国際貢献のような目的が主となっています。
「特定技能2号」は、建設分野、造船・舶用工業分野において、「特定技能1号」よりも高い技能をもつ外国人が取得できる在留資格です。
「特定技能1号」で5年間就労しても自動的に移行できるわけではなく、それぞれの分野で定められた一定の基準を満たした外国人が取得できます。
「特定技能2号」と「特定技能1号」の違いについては〈こちら〉